離職防止

ストレスチェックとは?制度の実施目的や流れを解説

ストレスチェックは、労働安全衛生法によっ50人以上の労働者がいる事業所に義務付けられている検査で、多くの企業で実施されています。

今回はストレスチェックについて、制度の概要や目的、導入フローなどを紹介します。

ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、労働安全衛生法第66条の10に基づき、特定の事業所で実施を義務付けられているストレスに関する検査のことを指します。

ストレスチェックは、「労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止」「職場環境の改善」などの目的で実施されている制度です。

労働者は質問票から「自分のストレスの状態」をチェックし、企業はその結果を集計・分析し、本人に通知します。

(参考:厚生労働省「ストレスチェック導入ガイド」)

ストレスチェックはどのように実施されているのか

ストレスチェックの「実施目的」「実施対象者」「実施時期」について詳しく解説します。

実施目的

ストレスチェックの最も重要な目的は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することです。

医師や保健師により実施され、検査結果を労働者にフィードバックすることで、労働者自身が抱えるストレスへの気づきを促します。

また、企業がストレスチェックの結果から職場環境を改善し、より働きやすい職場づくりに取り組むことも目的の一つです。

事業者は、労働者から医師による面接指導の申し出があった場合に応じ、面接指導の結果と医師の意見に基づき必要な就業上の措置を取ることが求められています。

労働者の申し出を理由に不利益な取り扱いをおこなうことは禁止されています。

実施対象者

ストレスチェックの対象となるのは、厚生労働省の定めている「常時使用するもの」に該当する労働者です。

ストレスチェックの実施が義務付けられているのは、労働安全衛生法施行令第5条により「常時50人以上の労働者を使用する事業所」と定められているため、該当する事業所が対象となります。

実施対象者となるのは「契約期間が1年以上」または「1週間の労働時間が、通常の労働者の4分の3以上」いずれかの要件を満たしている労働者です。

常時雇用者と直雇用のパート、アルバイトは対象となりますが、事業者である社長や役員、派遣労働者は制度の対象外となります。

実施時期

ストレスチェックの実施時期については、事業所が定めてよいとされています。間隔は1年以内ごとに1回、定期的におこなう必要があります。

ストレスチェックは義務化されているのか?

2015年12月の労働安全衛生法の改正により、ストレスチェック制度が義務付けられました。

背景には、労働者のメンタルヘルス悪化により、うつ病や過労死などの問題が深刻化したことがあります。

そのため単にストレスチェックを実施しただけでなく、企業にはストレスチェックの結果を元に職場環境の改善に向けた積極的な取り組みが求められています。

ストレスチェックは、労働安全衛生法が適用されるすべての事業所が対象となりますが、労働者の人数によって、実施が義務付けられている事業所と努力目標とされている事業所に分けられます。

ストレスチェックの実施が義務付けられている:労働者が常時50人以上の事業所
ストレスチェックの実施が努力義務とされている:労働者が50人未満の事業所

事業所とは、法人単位ではなく支店や営業所などの単位となります。事業所における労働者数がストレスチェックの実施基準となり、企業全体の労働者数ではない点に注意が必要です。

ストレスチェックの導入フロー

企業がストレスチェックを導入するまでの流れを順に解説します。

(1)導入準備

まずは、ストレスチェック導入に当たって必要な準備、「制度に対する基本的な考え方」や「方針」を検討します。以下のことを明確にしていきましょう。

・ストレスチェックでの会社の方針を決める
・実施体制を整備する
・実施方法を審議して決める(実施規定、実施計画、実施方法など)

ストレスチェックの実施体制が整い、実施計画ができたら、社内規定として定め全労働者に周知します。

実施目的や実施方法、スケジュールなどを明確にし、従業員の理解を深めるよう配慮することが重要です。

(2)ストレスチェックの実施者の選定

労働安全衛生法により定められている「ストレスチェック実施者の選定」をおこないます。

実施者とは、「医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士であって、ストレスチェックを実施する者」が該当します。

実施事務従事者とは、「実施者のほか、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は結果の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含む。)に携わる者」と定義されています。

実施者は、ストレスチェックの規格および結果の評価をおこない、実施事務従事者は実施者の指示を受け調査票の回収やデータ入力をおこないます。

ストレスチェックを実施する際には、上記の定義に従い実施者や実施事務従事者を選定する必要があります。ストレスチェックの実施者には、産業医を選定することも可能です。

労働安全衛生法により、事業者は50人以上の労働者を使用する際に産業医を選任する必要があり、ストレスチェックを義務付けられている事業者の条件と産業医の選任要件が重なることから、ストレスチェックを事業者の産業医が担当することも多いようです。

(3)ストレスチェック実施(質問票の配布、記入、集計、評価、結果説明)

ストレスチェックの実施事務従事者より、ストレスチェックの質問票を配布し労働者に記入を促します。質問票はオンラインでも可能です。

各労働者が質問票への記入を終えたら、質問票を回収。この時、実施者もしくは実施事務従事者以外の第三者や人事決定権を有する者が回収してはなりません。

回収した質問票を基に、実施者はストレスチェックの結果集計や評価をおこないます。

ストレスの状況を分析するだけでなく、高ストレス者に該当するか、面接指導が必要かといった評価もおこないます。

また、労働者本人へ直接ストレスチェックの結果を通知します。結果配布時には、第三者へストレスチェックの結果が漏れることのないよう細心の注意を払います。

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判断された労働者は、医師の面接指導を受けることが可能です。

面接後、該当する労働者が就業上の措置が必要かどうか、必要な場合はどのような措置が必要かを確認します。医師からの意見を踏まえて、事業者は当該労働者に対して適切な措置を取ります。

(4)実施者による集団分析

実施者はストレスチェックの結果を部署やグループなどの集団ごとに集計・分析し、結果を事業者や各部署などに提供します。

事業者は、高ストレス状態の組織、すなわち業務量的負担や質的負担、健康リスクが高い事業所や組織と判断された場合、業務内容や労働時間など職場環境の改善をおこないます。

例えば、特定の部署で過重労働の傾向が見られたり、高ストレス者の多い部署があれば、業務量の調整や環境改善に役立てます。

(5)労働基準監督署への報告、結果の保管

事業所内でのストレスチェックが完了したら、事業者は労働基準監督署へストレスチェックと面接指導の実施状況を報告します。

報告書は厚生労働省のホームページからダウンロード可能な「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を使用することと定められています。

ストレスチェックの結果は、実施者または事業者から指名された実施事務従事者が責任を持って保管します。

記録の保管期間は5年間で、記録保管方法は「書面記録」「電磁的記録」の2種類です。

事業所にあるサーバー内にデータを保管することも可能ですが、保管の責任は実施者にあるため、事業者が個人に関するチェック結果を利用することはできません。

ただし、集団ごとの集計や分析結果は事業者が職場環境改善などを目的として活用が可能です。

ストレスチェック実施の際の注意点

労働者が安心してストレスチェックを受けられるよう、ストレスチェックを実施する際にはいくつか注意するべきことがあります。

プライバシーの保護

ストレスチェックでは、労働者の心身の状況といった個人情報を扱うため、労働者の個人情報やプライバシーが適切に保護されるように注意しなければなりません。

また、実施者や実施事務従事者には守秘義務が課せられています。ストレスチェックに関して知り得た情報を漏えいさせてはなりません。守秘義務に違反した場合、刑罰の対象となります。

事業所へ提供されたストレスチェックの結果や面接指導の報告書は、適切に管理をおこない事業所内での閲覧権限を必要最小限にしておく必要があります。

不利益取扱いの禁止

事業者は、ストレスチェックを実施する際に「労働者がストレスチェックを拒んだ」「医師の面接指導を受けない」などを理由に、労働者へ不利益な取り扱いをおこなってはなりません。

ストレスチェックの受検や結果提供、面接指導はすべて労働者の意思が尊重されます。

また、医師の面接指導の結果を基に、労働者の解雇や雇い止め、退職勧奨、不当な配置転換・職位の変更をおこなうことも禁止されています。

ストレスチェックを実施しない場合の罰則

ストレスチェックを実施せず、労働基準監督署へ報告書を提出しなかった場合は、労働安全衛生法違反や労働契約法違反の安全配慮義務違反に該当する恐れがあります。

安全配慮義務とは、事業者に課されている義務の一つで、労働者が安全を確保し、安心して労働できるように、事業者が配慮をおこなう義務です。

健康診断やストレスチェックも安全配慮義務に含まれます。安全配慮義務に違反した場合、事業者は損害賠償を命じられる場合もあります。

ストレスチェックでは、労働安全衛生法ならびに労働契約法の二つの法律に違反しないよう、留意しなければなりません。

まとめ

企業がストレスチェックを正しく実施することで、労働者自身がストレス状態に気付き、早期にセルフケアができるという利点があります。

また、ストレスチェックで顕在化した職場環境や働き方の問題点・課題を検証し、労働者が安心して働ける職場づくりをおこなうきっかけにもなります。

ストレスチェックが義務付けられている企業は、今回の記事を参考に制度の目的を理解し、ストレスチェックを有効に活用してみてはいかがでしょうか。

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知恵袋編集部
「人と組織の成長を加速する」というミッションのもと、採用、育成、定着を支援する様々なソリューションをワンストップで提供するカケハシ スカイソリューションズならではの知見をお伝えすることを目的として記事を執筆・編集。離職防止の知恵袋では、人事担当向けに、社員の定着・離職防止に役立つノウハウを幅広く取り扱っています。
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